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米沢市 共有名義の固定資産税課税取扱で誤り判明


shisan1 7月26日に開催された米沢市の市政協議会(市当局と市議会議員が出席)で、米沢市は今年度の納税通知書送付後、納税者(代理人)から、「課税標準額が免税点未満(30万円未満)のため非課税であるはずの共有名義の相続資産に固定資産税が課せられている」、「相続した共有名義の資産と本人名義の資産は分割すべきであり、これを合算して課税することは誤っているのではないか」との指摘を受け、法令等を改めて確認した結果、米沢市の取扱が誤っていたことが判明したと報告しました。(写真上=市政協議会の模様)


shisan2 課税誤りの概要(右図に例示)は、所有者Aが死亡し、子供(E)が相続登記をしていないまま、所有者Aの資産αの相続人代表者となる旨の相続人代表者指定届出書を提出しました。複数の相続人がいる場合で相続登記をしない相続資産がある場合は、当該資産は相続人全員の共有名義資産となります。
 図の場合、資産αは配偶者(B)、子(C)、子(D)、及び子(E)の共有名義資産となり、共有名義資産の固定資産税は全額、それぞれの持分に関係なく、所有者全員が連帯納税義務(※1)を負います。
 米沢市では、これまで共有名義資産である資産αと相続人代表者となった子(E)の個人資産である資産βを合算して税額を計算する取扱にしたほか、納税通知書は共有名義資産である資産α及び個人資産である資産βを合算した1通として作成し、子(E)に送付していました。
 しかし、共有名義資産である資産αと相続人代表者となった子(E)の個人資産である資産βは、それぞれ別個に税額を計算し、納税通知書は共有名義資産である資産α分として1通、個人資産である資産β分として1通、それぞれに作成する必要があり、送付先はどちらも子(E)に送付することが必要でした。
 今回指摘を受けたものは、資産αが免税点未満であったことから年間2,100円が減少します。

shisan3 米沢市税務課で税額の影響額を試算したところ(左図)、7月24日現在では、
(1)資産α及び資産βのいずれもが免税点以上(30万円)であるものが、納税義務者数442人、金額が54,400円
(2)資産α又は資産βの一方又は両方が免税点未満(30万円未満)であるものが、納税義務者数が1,347人、金額が215万3,600円の合わせて、納税義務者数が1,789人、金額が220万8,000円ということが判明しました。
 但し、法定相続人が1人しかいない場合は影響額から除外されるため、正確な税額は対象者の相続人調査を行った上で確定となるとしています。

 米沢市は現年度分の還付金額を早急に確定するように作業を進め、確定次第、対象者に対して税額の更生通知書の発行や還付等の必要な措置を行うことにしています。また過年度分について同様の調査を進めていくとしました。
 議員からは、過年度分について時効があるが何年分遡るのかや、何故長年にわたり気づかなかったのか、他の業務でも同様のことがないのか、などの質問が出されました。
 米沢市では、固定資産税に係る返還金支払いについて、独自に要領を定め、最大で15年返還できる運用を行っています。

※1 連帯納税義務は、持分に対してのみ義務を負うのではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うもので、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできない。

(2019年7月26日14:15配信)