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竹田 歴史講座

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米沢税務署、確定申告期限延長で申告書作成会場継続

tax office-1 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年4月16日(木)まで延長され、これに伴い、米沢税務署が開設している申告書作成会場は、3月17日(火)以降、次の通りとなります。
(写真右=令和2年2月17日、米沢税務署管内での確定申告開始初日のフジワビルの様子)

1. 申告書作成会場
  4月16日(木)まで、申告書作成会場の開設を延長します。

2. 税務署の庁舎以外に開設する申告書作成会場
  フジワビル3階(米沢市門東町1−1−5)ーー現状と同じです。

3. 税務署からのお知らせ
  申告書作成会場では、
  ・職員に対する手洗い、うがい、マスクの着用の徹底
  ・アルコール消毒液の設置
  ・体調がすぐれない職員の休暇取得
  ・咳・発熱等の症状がある方や、体調がすぐれない方は入場を遠慮いただく
 等の対策を講じ、感染症の感染防止に努めるとしています。来場する人にも、手洗い、うがい、マスクの着用について理解と協力を要請しています。

 また国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申請すれば、医療費の領収書や寄付金の受領書などの書類を提出する必要がなく、便利であることから利用を勧めています。

4. 確定申告期限が延長されたことから、納税者自身名義の預貯金口座から口座引落しにより国税を納付する振替納税制度では、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用の方は、申告所得税は令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)と変更されました。
 利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに税務署又は金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、4月17日(金)から延滞税がかかることになります。申告所得税延納分(令和2年6月1日納期限)の振替納付日には変更はありません。

5. 新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方については、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できますので、最寄りの税務署(徴収担当)に相談して下さい。


※3月11日 項目4、5を追加

(2020年3月10日14:15配信、3月11日最新版)