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竹田 歴史講座

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南陽市、新型インフルエンザ等対策特別措置法で対策本部


 

 南陽市は1月8日午後3時、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づき「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に発令されたことに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条第1項に基づく「南陽市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置(移行)したと発表した。
 設置の理由は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発令され、新型コロナウイルスの感染拡大、急速なまん延に迅速かつ適切に対応することで、新感染症に対する対策を強化し、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び南陽市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく対策本部を設置(移行)するもの。
 南陽市は次の新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応を決定した。

1 感染拡大防止に向けた市民への広報周知の徹底
 ①密閉空間、密集場所、密接場面の「三つの密」を避け、マスクの正しい着用、こまめな手洗い、消毒、適切な換気、人と人との距離の確保、など「新しい生活様式」の徹底。
 ②1月8日から2月7日までの期間(緊急事態宣言発出期間)、首都圏(1都3県)との不要不急の往来を控える。北海道、中部圏、関西圏、沖縄県など感染が拡大している地域との往来を慎重にする。県外者との会食や飲食は控える。
 ③集会やイベント等の開催は、新しい生活様式や各種ガイドラインに基づく感染防止対策を実施。

2 市内小中学校や幼児施設等の授業等
 感染及び感染拡大リスクを可能な限り低減した上で、学校運営を継続する。

3 公共施設等の使用
 ①市の施設は、施設ごとに使用条件を定めたガイドラインを設定し運用する。施設内での飲食は、当面の間不可とし、緊急事態宣言が発令されている都府県在住の方の利用を控えてもらう。

4 今後の注意・警戒体制
 山形県が設定した「新型コロナウイルス感染症注意・警戒レベル」の判断基準に沿って対応する。

5 人権への配慮
 感染者や医療関係者そのほか対策に携わった人たちに対する誤解や偏見、誹謗中傷や不当な差別、いじめが起こらないように注意する。