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竹田 歴史講座

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山形県、7/1より自転車保険等加入義務化が開始





 山形県は令和元年12月に制定した「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づいて、7月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられました。
 条例の主な内容は、交通ルールの順守、自転車の安全利用(定期的な点検、ヘルメットの着用)、自転車保険の加入義務化(令和2年7月1日施行)、自転車交通安全教育の充実(事業者や学校、家庭における交通安全教育の実施)、自転車の適正な管理(しっかり施錠、放置禁止、利用しなくなった自転車は適正に処分)などです。
 自転車保険の加入義務化がスタートした7月1日の初日は、JR駅前を中心に、県内15カ所で街頭啓発活動が実施されました。このうち、米沢市ではJR南米沢駅で午前7時15分から1時間にわたり、山形県、米沢市役所の職員、米沢警察署員の計5人が、「自転車保険の加入が義務付けられました」と呼びかけながら、通勤や通学中の自転車利用者等に啓発チラシ160枚を配布しました。
 条例には罰則規定がなく罰金等は発生しませんが、賠償命令額が9,521万円となった高額賠償事例も全国ではあることから、万が一の事故への備えとして必ず加入するように呼びかけています。