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寄稿者略歴
渡邊敏和(わたなべ としかず)
昭和31年、川西町上小松生まれ。長井工業高校卒業。平成17、 18年、川西町獅子頭展実行委員長。 置賜民俗学会理事。
約三、四年前から五月の連休やお盆の休みに、弟と、その嫁さんが、高畠町に残る伊達家の墓所など、伊達氏に纏わる遺跡を廻り始めた。その訳を尋ねると、実家である舟生氏が伊達氏の家臣であるとの記載を、書籍で見つけてから関係するところを調べていたと言う。
このことから、伊達家臣の舟生氏が記された古文書や文献を紹介してみたい。文献によって、船生と記すものはそのまま用いた。
平成二十八年(二〇一六)七月一日、新装された市立米沢図書館が開館し、早速、辞典を探しに出かけた。すると、多くの書籍、事典の中から、太田亮が著わした「姓氏家系大辞典」(角川学芸出版)に、舟生氏の記述があった。それには次のように記されていた。
舟生(船生・ふにう)は、下野(現在の栃木県)、岩代(現在の福島県西部)等に此の地名存す。
1 岩代の船生氏 伊達郡舟生邑より起る。伊達世次考、稙宗紀に「享禄元年に判書を舟生右馬助が妻に賜ひて曰ふ、舟生伊豆守より買ふ所地・下長井荘白兎郷内戸隠在家を残らず、本状に任せ、永代相違あるべからず、仍りて後日の為、證状・件の如し。大永八年十二月晦日」と載せ、伊達世臣譜略に「船生某は成宗君の世、宿老と為る。其の後子孫・見る所なし。十世政宗君の世、船生道蝸齋なる者あり、蓋し其の後か。今其の家亡ぶ」とあり。
2 下野の船生氏 鹽屋郡船生邑より起る。氏家神社の神主に船生左京あり。長享の棟札に「長享三大歳巳酉卯月十日、氏家郷今宮大明神御社檀、禰宜大夫宗保、大工大蔵丞宗久、御神主前下野守藤原朝臣成綱、清原朝臣綱高」と見ゆ。
3 雑載 戸澤藩番頭に此の氏見え、又儒者に釣濱舟生満成(榮卿)あり、武蔵等にも存す。
とある。
伊達郡舟生邑は、現在の伊達市(旧梁川町)舟生である。阿武隈川の東側に位置し、中世には「ふねお」とも言った。
陸奥国伊達郡 (現在の福島県)に住し、はじめて伊達と称した朝宗は、先祖が藤原山蔭の子孫で、四代前の実宗が常陸国 (現在の茨城県)真壁郡伊佐庄中村に住み、伊佐または中村を名乗っていた。
文治五年 (一一八九)七月十九日に、鎌倉を出陣した源頼朝の奥州藤原氏の泰衡征伐に従軍した朝宗の嫡男為宗ら四人の子息が、陸奥国において戦功があって伊達郡を賜ったことから高子岡に城を築いて住み、姓を伊達氏に改めた。
舟生氏も、伊達氏とともに常陸国から陸奥国伊達郡の舟生に移り住んだことから姓を改めたのだろうか。
船生郷は、鎌倉末期の元弘三年 (北朝では正慶二年・一三三三)八月日の伊達孫三郎道西(貞綱)安堵申状(南禅寺文書)に、「一所 船生郷内、田在家、一所 桑折郷内、田在家」などの知行を書き上げて安堵を求めた言上状の中に見える。道西は伊達念西朝宗の子孫である。(雲但伊達系図)
また、年不詳だが南北朝初期と思われる伊達氏七代目の行朝(後の行宗)書状に「ふねをの郷」とあり、船生郷内左近太郎入道跡の田在家について、一族の修理亮七郎の娘が相伝の所領であると主張している旨と、その次第を問いただしている。(南禅寺文書)
「伊達正統世次考」巻之六(文明元年・一四六九〜明応八年・一四九九)には、年不詳なれど、「此代(伊達十二代の成宗)桜田(氏)、金沢(氏)、船生(氏)宿老也。」と、系図の一本及び梁川社家の記に見えるとある。
「同世次考」巻之八上(永正五年・一五〇八〜享禄二年・一五二九)に、「大永二年(一五二二)壬午春三月十九日。(略) 同日。賜フ判書ヲ於舟生右馬ノ助ニ。其略ニ曰ク。各所知行スル之地。任本状ニ永代不可有相違。仍為後日証状如件。」
とあり、これは「伊達稙宗安堵状」(高成田文書)では、次のように記されている。
一、下長井先達南蔵所より買地、高楡之郷南方之内七百苅馬場、一、三百苅沢より南道之上、一、掃部屋敷五百苅、
一、谷地際三百苅、一細田二百苅、一、一のつほ三百苅、一、あひの目仁百苅、一、そり町四百苅、
一、谷地際百苅、一、水尻五百苅、
一、普済軒より被譲渡候、手作ま丶の下千六百苅、ま丶の上四百苅、年貢之分七百苅、一、谷地四百苅、一、油田助七作千百苅、年貢三貫文之所、
一、村上備後所より買地、高楡之郷之内はけの道林屋敷、各々任本状永代不可有相違候、仍為後日証状如件、
太(大)永弐年(一五二二)三月十九日 稙宗(花押)
舟生右馬助殿
で、多くの所領があった。
同じく「伊達稙宗安堵状」(高成田文書) に興味深い文面があった。それは次のようなものである。
一、岡石見所より買地、下長井之庄横越郷之内北方、紀藤次郎在家之内五百苅、一、松木信濃所より買地、四百苅 高野在家内(中略)
一、下長井之先達南蔵所より買地、高楡郷之内千蔵之屋敷、田た川道より南堅田百苅、こしめくり百苅、
(中略 )
各々任本状、永代不可有相違候、仍為後日証状如件、
太(大)永二年三月十九日 稙宗 (花押)
松岡土佐のむすめのかたへ
この松岡土佐の娘の方と同一人か不明だが、舟生式部のところでも松岡土佐の方が現れる。
同じ「伊達正統世次考」巻之六には、
「後奈良ノ院、享禄元年(一五二八)戊子冬十二月晦日。賜テ判書ヲ於舟生右馬ノ助カ妻ニ日。自舟生伊豆守所所ノ買地。下長井ノ荘白兎ノ郷ノ内戸隠シ在家不残ラ。任セ本状ニ永代不可有相違。仍テ為後日ノ証状ト如シ件ノ。大永八年(一五二八)十二月晦日。是年八月二十三改元。天下戦乱至ルニテ終歳ニ。東奥未タ聞改元ヲ也。今按スルニ右馬ノ助死亡無シ子。故ニ将ニ立ントシテ其家督を暫ク附与スル於其後室ニ乎。」
と記されていた。これを裏付ける「伊達稙宗安堵状」(高成田文書)がある。
一、ふねう(舟生)伊豆守所より売地、下長井之庄しろうさき(白兎)郷之内、とかくし(戸隠)在家一宇のこさす、本状にまかせて永代相違あるへからす候、仍為後日の証状如件、
大永八年(一五二八)十二月晦日 稙宗(花押)
舟生右馬助殿の御内へ
で、同族の伊豆守からの買い地などを、亡くなった夫右馬ノ助に子息がいない為に、その妻がそれらを相続した。
後世、「伊達正統世次考」巻之九上(天文十一年・一五四二〜同十四年・一五四五)には、稙宗治世の天文十三年(一五四四)十月二十六日の記載に、
「同日賜テ判書ヲ於船生右馬ノ助ニ。日今般奉公無二。因テ任セ望ムニ市川信濃所帯ノ内。除キ所ノ与ル市川新左衛門ニ地ヲ。并添テ下長井ノ荘草岡郷ノ内鞘巻在家一軒ヲ。以賜フ之ヲ。自今以後無二忠節ヲ為肝要ト也。為後日ノ証状ト如件。」
とあり、古文書「伊達植宗充行状」(高成田文書)では、
此般奉公よきなく候うへ、望にまかせ市川信濃守所帯の内、市河新左衛門尉仁出し候外、是をあて置候、并下長井庄草の岡郷内さやまき在家壱けん相添候、自今以後いよいよ無二忠節可為肝要者也、仍為後日之状如件、
天文拾三年十月廿六日 稙宗(花押)
船生右馬助殿
このことから、舟生右馬助の妻が所領を継承してから十六年後に、身内から同じ右馬助を名乗る者が現れた。
同じく「伊達稙宗安堵状」(伊達家文書)に、舟生式部と書かれた年不明の文書があった。
「松おかとさのかたへ」(端裏書)
ふねうしきふ(舟生式部)分
一、田五万五千七百かり、
一、はたけ十五貫七百五十地、
田のねんく(年貢)、以上百三十四貫百五十文、
まつおかとさ(松岡土佐)のかたへ
である。
舟生式部は、稙宗の嫡子である晴宗が出した安堵状を纏めた「晴宗公采地下賜録」にも出てくる。
天文十一年 (一五四二)六月に、稙宗は越後守護上杉定実の養嗣子として晴宗の実弟で五男の時宗丸を入れて、越後(現在の新潟県)を勢力下に組み入れたいと考えていた。
それに対して、嫡男の晴宗は父の策略によって伊達家の勢力が衰退するとして父を拉致し、桑折西山城に幽閉するという事件を起こした。これを発端として、周辺の武将を巻き込んだ七年に亘る伊達家の「天文の乱」が起こった。
天文十七年秋に戦乱が終息して、稙宗は隠居し、晴宗が伊達家の家督を相続した。この時に本拠を伊達郡から出羽国 (現在の山形県)の米沢に居城を移した。
天文の乱中に、稙宗方、晴宗方双方が出した判物を破棄して新たに安堵状を晴宗が交付した。それが天文二十二年正月十七日に纏められた「晴宗公采地下賜録」である。
一四七、苅田こすかう(越河)の内、たいら(平)蔵王、同おと丶(弟)、佐藤くら(内蔵)の助、八しまぬい(島縫殿)の助、かミ蔵之助、西大えたいせ(枝伊勢)守、たさへ(太斎)河内、下かうり(郡)山丹後、曳地藤兵へ、同七郎ゑもん、かの面々ゑのうり(売)地のこさす返しおき候、いたて(伊達)西ね(根)かひ(貝)田のうち、たひりう院分、永徳寺分、西大ゑた(枝)伊勢の分、きり田五百かり、一まこさへもん屋しき、一てら屋しき、おのおの各下、
舟生しきふのせう(式部丞)
そのほかに、舟生彦五郎と舟生助左衛門が「晴宗公采地下賜録」に掲載されている。
一〇八、岡いわミ(石見)所よりかいち(買地)、下長井よこ丶し(横越)のうち、きたかた(北方)、きとう二郎さいけの内、きり田五百かり、松木しなの(信濃)丶所よりのかいち、きり田千四百かり、岡たんは(丹波)よりのかいち、きり田百五十苅、各下、
舟生ひこ(彦)五郎
一四一、下長井せんたち(先達)なんそう(南蔵)よりかひち、たかたま(高玉)にみなミかた(南方)の内、七百かり、は丶一さハ(沢)より、南みちのうゑ三百かり、一かもん屋しき五百かり、一やちきハ三百かり、一ほそ田二百かり、一いちのつほ三百かり、一あいの目二百かり、一そり町四百かり、一やちきハ百苅、一水しり五百かり、一ふさい(普済)軒より相ゆつられ候てさく、馬場のした千六百かり、一ま丶のうゑ四百かり、さハはた七百かり、一やち四百かり、一あふら田助七つくり千百かり、村かミ備後よりかひち、たか(高)玉の内、はけのみち、はやし屋しき(敷)、同所きり(切)田五百苅、各下、
舟生ひこ(彦)五郎
三〇七、下長井たか(高)山之内、いち(市)川しかのふん(信濃分) 、一みとへ在家、一泉つくり在家、同庄とき(時)田の内、一つほけ在家、并もちそへ(持添)千かり、各下、
舟生助左衛門
である。このうち、舟生彦五郎については、天文二十二年(一五五三)正月十七日の「 伊達晴宗安堵状」(高成田文書)が二通伝えられている。(「晴宗公采地一〇八」)
岡石見所より買地、下長井庄横こし之郷内、きた方き藤二郎在家之内、切田五百かり、松木信濃所より買地、きり田千四百かり、岡丹波より買地、きり田五十かり、各無相相違可致知行候也、仍証文如件、
天文廿弐年癸丑正月十七日 晴宗(花押)
船生彦五良(郎)殿
と、もう一通(「晴宗公采地一四一」)が、
下長井庄先達南蔵より買地、高楡之郷之内南かたの内七百苅 馬場、一沢よりミなみ道の上三百苅、一かもん屋しき五百かり、一谷地きハ三百苅、一ほそ田二百苅、一いちのつほ三百苅、一あひのめ二百苅、一そり町四百苅、一やちきハ百かり、一水尻五百苅、一普斎軒より被譲渡候手作、ま丶の下千六百苅、ま丶のうへ四百苅、一さハはた七百苅、一やち四百苅、一あふら田助七作千百苅、一むらかミ備後より買地、高楡郷内はけの道林やしき同所切田五百苅、各下置所、永代不可有相違候也、仍為後日之証文如件、
天文廿二年癸丑正月十七日 晴宗(花押)
舟生彦五良(郎)殿
である。
舟生彦五郎は、大永二年 (一五二二)に舟生右馬助が稙宗から安堵された采地と同じ所を、晴宗から安堵されていることで、右馬助を継承した人物であろうと想像できる。また、安堵状から、松岡土佐のむすめのかたとも縁戚関係にあったのではと考えられる。
その後、天正十三年(一五八五)十一月、晴宗の嫡孫である独眼竜政宗が、伊達家の存亡をかけて常陸の佐竹、会津の蘆名、白川、石川、須賀川の二階堂などの連合軍約三万と、陸奥国(現在の福島県)本宮周辺で合戦となった。
その戦いで、激戦となった人取橋合戦の跡地に建つ、伊達の老臣、鬼庭(のち茂庭 ) 左月斎の墓石の後ろに、二基の墓石があり、その一基が舟生姓だった。その中央に「茂庭左月藤原良直 之墓」と刻み、裏面には、「天正十三年(一五八五)十一月十七日」とあった。右後ろに、「舟生八郎左ェ門厚重」、裏に「天正十三年十一月十七日 」と記し、左後ろには、「今埜(野)彦次郎景住、今埜(野)小三郎景次、之墓」、裏面に、「 天正十三乙酉歳十一月十七日」とある。舟生八郎左エ門は、茂庭左月の配下として従軍し、人取橋の戦いで討ち死にした。
茂庭左月の墓碑は、江戸時代の文政十一年(一八二八)に子孫が建てた。同じ年に背後の墓碑も建てられた。ここ功士檀には、伊達方の戦死者四百人余が合葬されている。
人取橋の合戦の翌年、天正十四年(一五八六)十月晦日に、伊達政宗が舟生道蝸斎に出した「充行状」(高成田文書)がある。それには、
下長井之庄くハんしんたい(勧進代)の郷之内、ゆさ知行之通、并段銭之事も令免許候、右下置所、永代不可有相違者也、仍証文如件、
天正十四丙戌年拾月晦日 政宗(朱印) 印文「龍納」
舟生道蝸斎
と書いてある。
舟(船)生道蝸斎は、「貞山公(政宗)治家記録」巻之二から巻之四「天正十四年(一五八六)から同十六年(一五八八)五月」の、天正十五年(一五八七)にも記述が見つかった。
「五月九日丁酉。船生法眼道蝸斎、越後ヨリ帰ル、何時何ノ義ヲ以テ遣サレタルヤ不知。」
「十日戊戌卯中刻。地大ニ震フ(以下略)」
「十二日庚子。最上・荘内和睦御扱ノ義ニ付テ、是ヨリ前、片倉小十郎・嶺式部ヲ中山ヘ差遣サル。今日帰ル。」
「十五日癸卯。当日ノ御礼トシテ各登城ス。法眼道蝸斎、袴ヲ著セス、無礼至極ナリト松木伊勢ヲ御使トシテ厳シク仰付ラル。(以下略)」とある。
また、翌十六年(一五八八)「三月丙辰大朔日甲申。雪降、(略)、伯蔵軒・(舟生)道蝸斎京都ヨリ下着ス、関白(豊臣秀吉)殿ヨリノ御返書・御進物并ニ羽柴(前田)筑前守殿利家返状・進物等持参ス。(以下、書状を略す)、関白殿ヘノ御使者 船(舟)生道蝸斎、京都ニ於テ馬道ノ功ニ因テ去年十一月廿八日法印 勅許アリ。上卿(しょうけい・首座としてその事に当たった公卿)広橋権中納言兼勝卿、職事(しきじ)蔵人頭(くろうどのとう・宮中の側近で、詔勅の伝宣・進奏・諸儀式など朝廷の政務、運営を掌る役所の長官)右中弁藤原宣泰(のりやす)口 宣案アリ。関白殿ヨリ伯楽ノ道家業トシ無比類ノ由、十二月廿(二十)六日御朱印ヲ賜フ。此後四月、橋本太郎左衛門ニ贈レル某(氏名不知)ノ書状ニ曰ク。今度 道蝸軒(斎)御名誉之儀ニ付而則桑嶋ニ被替名字、殊更馬道天下第一之儀無其隠之旨被成御朱印、剰従(あまつさえ)殿下就有奏聞禁中被成御綸紙、且面目、且比道誉之儀無二之至候。貴所別而御懇志之間、如斯肝要候。何茂(いずれも)以面可申入候。卯月(四月)五日。橋本太郎左衛門殿。某(書判アリ)。」という記述があった。
これから関白豊臣秀吉への使者として京都に赴いた舟生道蝸斎が、天正十五年十一月二十八日に、馬道の功に因って法印の勅許を受け、関白秀吉から伯楽(昔、中国で、牛馬の優劣を見分けた人の名で、それに秀でた人物をいう)道の家業として比類無き事から、十二月二十六日に御朱印を賜り、さらに道蝸斎は、この名誉の儀に付き「桑嶋」の名字に替ったという。
同年五月二十日に、「常州(常陸国)ノ佐竹ヘ桑嶋法印道蝸斎御使トシテ差遣サル。」との記載もあった。
天正十七年(一五八九)正月四日に開かれた茶の湯(「茶湯客座亭座人数書」・伊達家文書)に、「 四、客座、舟生道蝸斎」の記載があった。
桑嶋姓となった 舟(船)生法眼道蝸斎が以後どうなったかは不詳である。
最後に、伊達氏家臣の舟生氏を年代順に纏めてみると、次のようになる。
伊達家十二代の成宗治世(一四七〇頃)に宿老であった。
大永 二年(一五二二)、舟生右馬助、
大永 八年(一五二八)、舟生右馬助の妻、
天文 十三年(一五四四)、舟生右馬助(別人)、
天文二十二年(一五五三)、舟生式部丞、
天文二十二年(一五五三)、舟生助左衛門、
天文二十二年(一五五三)、舟生彦五郎、
天正 十三年(一五八五)、舟生八郎左衛門、
天正 十四年(一五八六)、舟生法眼道蝸斎、
天正 十五年(一五八七)、舟生法眼道蝸斎、
天正 十六年(一五八八)、桑嶋(舟生)法印道蝸斎
天正 十七年(一五八九)、舟生法眼道蝸斎、
江戸時代、伊達政宗が移封された仙台藩に、舟(船)生姓の藩士がいたかは分からない。
引用・参考文献
太田亮「姓氏家系大辞典」第三巻上(ナーフ)( 角川学芸出版 二〇一二)、
角川日本地名大辞典 7 福島県(角川書店 一九八一)、
米沢市史資料 第十五号「伊達正統世次考」(米沢市史編さん委員会 一九八五)、
福島市史 第6巻 原始・古代・中世資料(資料編1)
(福島市教育委員会 一九六九) 、
米沢市史 資料篇1(米沢市史編さん委員会 一九八五)、
(2016年10月2日19:00配信)